第1章 総則
(名称) 第1条 本会は、『肥後ちょんかけごま保存会』と称する。
(目的) 第2条 本会は、肥後ちょんかけごま技術の研修に努め、これを保存・伝承することを目的とする。
(事業) 第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1)肥後ちょんかけごまの研修
(2)肥後ちょんかけごま大会
(3)その他目的を達成するために必要な事業
第2章 組織
(会員) 第4条 本会の会員は、本会の目的に賛同して入会金及び会費を納入した者とする。
ただし、会員が1年以上会費を滞納したときは、その資格を失う。
(役員) 第5条 1 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名~3名
(3)理 事 若干名
(4)庶 務 1名
(5)会 計 1名
(6)監 事 2名
2 役員は、総会において選出する。
3 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。 ただし、再任の期間は1年毎とする。
(特別会員) 第6条 本会に特別会員を置く。
(名誉会長) 第7条 本会に名誉会長を置く。名誉会長は熊本市長を充てる。
(顧問) 第8条 本会に顧問若干名を置く。顧問は役員会において推薦する。
第3章 会議
(種別) 第9条 本会は、次の会議を行なう。
(1)総会
(2)役員会
(総会) 第10条 総会は、毎年1回会長が招集し、規約の改廃、役員の改選及び事業
会計等の報告を行なうものとする。
(役員会) 第11条 役員会は、本会の目的達成のため必要とするときに会長が招集し、
その議決・決定事項は会員に周知させるものとする。
第4章 会計
(経費) 第12条 1 本会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。
2 経費の支出基準は、別に定める。
(入会金及び会費)
第13条 1 本会の入会金は、千円とする。
2 本会の会費は、年額4千円(学生は2千円(大学生を含む))とし、
会計年度当初に納付するものとする。
ただし、下半期(10月~3月)に入会した会員については、その年度の会費を
年額2千円(学生は千円(大学生を含む))とする。
(会計報告) 第14条 会計報告・会計監査報告は、総会において行う。
(会計年度) 第15条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第5章 変更管理
(会則改定) 第16条 会則の変更は、総会出席者の過半数の賛成を要する。
(予算充当) 第17条 予算外または予算超過への充当は、予備費を会長権限で使用する。
予備費を超過した場合は、当該案件の実施可否及び実施の場合の
予算確保に関しては役員会の決議事項とする。
第6章 その他
(事務局) 第18条 本会の事務局は、会長が指名する者の居宅に置く。
(昇段試験) 第19条 1 昇段試験は、原則として年1回5月に実施する。
2 昇段試験に関する資格、基準等は、別に定める。
(出演等) 第20条 各機関及び団体等からの肥後ちょんかけごまの演技披露等の要請については、
派遣者の選出は会長・副会長に一任する。
昭和44年 1月 3日施行
平成 8年 4月14日一部改正
平成12年 4月 9日一部改正
平成24年 4月08日一部改正
平成25年 4月14日一部改正
平成26年 4月13日一部改正
平成28年 4月10日一部改正
平成29年 4月09日一部改正
平成31年 4月14日一部改正
令和 3年 4月11日一部改正
令和 4年 4月10日一部改正
肥後ちょんかけごま保存会
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伝統技を継承し、後世に伝えることを目的としています